定款

第1章 総則


(名称)
第1条 この法人は、一般財団法人日本音楽産業・文化振興財団と称し、英文では JAPAN MUSIC CULTURE EXPORT(略称「JMCE」)と表示する。

(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を東京都港区に置く。
2.当法人は、理事会の決議をもって、従たる事務所を設置することができる

第2章 目的及び事業


(目的)
第3条 この法人は、音楽産業及び音楽文化に関する調査及び研究、普及及び啓発、研修等の実施、フェスティバル等の開催及び内外関係機関等との交流及び協力等を行うことにより、音楽産業及び音楽文化の振興を図り、もって我が国の経済の発展と文化の向上に寄与する事を目的とする。

(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1)音楽産業及び音楽文化に関する調査及び研究
(2)音楽産業及び音楽文化に関する普及及び啓発
(3)音楽産業及び音楽文化に関する研修等の実施
(4)音楽産業及び音楽文化に関するフェスティバル等の開催
(5)音楽産業及び音楽文化に関する内外関係機関等との交流及び協力
(6)前各号に掲げるもののほか、本財団の目的を達成するために必要な事業
2.前項の事業については、日本国内及び海外において行うものとする。

第3章 資産及び会計


(事業年度)
第5条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)
第6条 この法人の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度開始の日の前日までに、代表理事が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2.前項の書類については、主たる事務所及び従たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。

(事業報告及び決算)
第7条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経なければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属説明書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属説明書
2.前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号の書類については、定時評議員会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については、承認を受けなければならない。
3.第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間(また従たる事務所に3年間)備え置くとともに、定款を主たる事務所(及び従たる事務所に)備え置くものとする。

第4章 評議員


(評議員の定数)
第8条 この法人に、評議員5名以上20名以内を置く。

(評議員の選任及び解任)
第9条 評議員の選任及び解任は、評議員選定委員会において行う。
2.評議員選定委員会は、評議員1名、監事1名、事務局員1名、次項の定めに基づいて選任された外部委員2名の合計5名で構成する。
3.評議員選定委員会の外部委員は、次のいずれにも該当しない者を理事会において選任する。
(1)この法人又は関連団体(主要な取引先及び重要な利害関係を有する団体を含む。以下同じ。)の業務を執行する者又は使用人
(2)過去に前号に規定する者となったことがある者
(3)第1号又は第2号に該当する者の配偶者、3親等内の親族、使用人(過去に使用人となった者も含む。)
4.評議員選定委員会に提出する評議員候補者は、理事会又は評議員会がそれぞれ推薦することができる。評議員選定委員会の運営についての細則は、理事会において定める。
5.評議員選定委員会に評議員候補者を推薦する場合には、次の事項のほか、当該候補者を評議員として適任と判断した理由を委員に説明しなければならない。
(1)当該候補者の経歴
(2)当該候補者を候補者とした理由
(3)当該候補者とこの法人及び役員等(理事、監事及び評議員)との関係
(4)当該候補者の兼職状況
6.評議員選定委員会の決議は、委員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。ただし、外部委員の1名以上が出席し、かつ、外部委員の1名以上が賛成することを要する。
7.評議員選定委員会は、前条で定める評議員の定数を欠くこととなるときに備えて、補欠の評議員を選任することができる。
8.前項の場合には、評議員選定委員会は、次の事項も併せて決定しなければならない。
(1)当該候補者が補欠の評議員である旨
(2)当該候補者を1人又は2人以上の特定の評議員の補欠の評議員として選任するときは、その旨及び当該特定の評議員の氏名
(3)同一の評議員(2人以上の評議員の補欠として選任した場合にあっては、当該2人以上の評議員)につき2人以上の補欠の評議員を選任するときは、当該補欠の評議員相互間の優先順位9第7項の補欠の評議員の選任に係る決議は、当該決議後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時まで、その効力を有する。

(評議員の任期)
第10条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
2.任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
3.評議員は、第8条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。

(評議員の報酬等)
第11条 評議員は、無報酬とする。但し、その職務を執行するために必要とする費用を別途支払うことができる。

第5章 評議員会


(構成)
第12条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。

(権限)
第13条 評議員会は、次の事項について決議する。
(1)理事及び監事の選任又は解任
(2)理事及び監事の報酬等
(3)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(4)定款の変更
(5)残余財産の処分
(6)その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開催)
第14条 評議員会は、定例評議員会として毎年度終了後3カ月以内に開催するほか、必要がある場合に開催する。

(招集)
第15条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき代表理事が招集する。
2.評議員は、代表理事に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。

(議長)
第16条 評議員会の議長は、その評議員会において、出席した評議員の中から選出する。

(決議)
第17条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2.前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(1)監事の解任
(2)定款の変更
(3)その他法令で定められた事項
3.理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第21条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

(決議の省略)
第18条 理事が、評議員会の目的である事項について提案した場合において、その提案について、決議に加わることのできる評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。

(報告の省略)
第19条 理事が、評議員の全員に対し、評議員会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を評議員会に報告することを要しないことについて、評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の評議員会への報告があったものとみなす。

(議事録)
第20条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2.議長、出席した評議員の中から選出された評議員1名、及び代表理事は、前項の議事録に記名押印する。

第6章 役員


第21条 この法人に次の役員を置く。
(1)理事  5名以上 20名以内
(2)監事  3名以内
2.理事うち1名を理事長、3名以内を副理事長、1名を専務理事とする。
3.前項の理事長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とし、専務理事をもって同法197条によって準用される同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。

(役員の選任)
第22条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
2.理事長、副理事長、専務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

(理事の職務及び権限)
第23条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2.代表理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、業務執行理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
3.代表理事及び業務執行理事は、毎事業年度に4カ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)
第24条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2.監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(役員の任期)
第25条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
2.監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
3.補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4.理事又は監事は、第21条に定める定数に足りなくなる時は、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)
第26条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
(1)職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2)心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

(役員の報酬等)
第27条 理事及び監事は無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事に対しては、評議員会において別に定める総額の範囲内で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算出した額を報酬等として支給することができる。

(顧問)
第28条 この法人は、任意の機関として、1名以上3名以下の顧問を置く事ができる。
2.顧問は次の職務を行なう。
(1)代表理事の相談に応じること
(2)理事会から諮問された事項について参考意見を述べること
3.顧問の選任及び解任は、理事会において決議する。
4.顧問の報酬は、無償とする。

第7章 理事会


(構成)
第29条 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)
第30条 理事会は、次の職務を行う。
(1)この法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)代表理事及び業務執行理事の選定及び解職

(開催)
第31条 理事会は、定時理事会及び臨時理事会の2種とする。
2.定時理事会は、毎事業年度毎年2回以上開催する。
3.臨時理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1)理事会が必要と認めたとき。
(2)理事現在数の3分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったとき。
(3)監事の全員から会議の目的たる事項を示して請求があったとき。
(4)前3号に掲げる場合のほか、理事長が特に必要があると認めたとき。

(招集)
第32条 理事会は、代表理事が招集する。
2.代表理事がかけたとき又は代表理事に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。

(議長)
第33条 理事会の議長は、代表理事がこれにあたる。

(決議)
第34条 理事会の決議は、議決について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

(決議の省略)
第35条 前条の規定にかかわらず、理事が、理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなすものとする。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。

(報告の省略)
第36条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知したときは、その事項を理事会に報告することを要しない。

(議事録)
第37条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2.出席した代表理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

第8章 定款の変更及び解散


(定款の変更)
第38条 この定款は、評議員会において、決議に加わることのできる評議員の3分の2以上の決議を経て変更することができる。
2.前項の規定は、この定款の第3条及び第4条及び第9条についても適用する。

(解散)
第39条 この法人は、法令で定められた事由によって解散する。

(残余財産の帰属)
第40条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第9章 賛助会員


第41条 この法人の目的に賛同し、その事業に協力しようとするものを賛助会員とする。
2.賛助会員に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める「会員に関する規程」による。

第10章 委員会


第42条 この法人の事業を推進するために必要があるときは、理事会はその決議により、委員会を設置することができる。
2.委員会の委員は、学識経験者のうちから、理事会が選任する。
3.委員会の任務、構成及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

第11章 事務局


第43条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2.事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3.事務局長及び重要な職員は、代表理事が理事会の承認を得て任免する。
4.事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、代表理事が別に定める。

第12章 公告の方法


(公告の方法)
第44条 この法人の公告は、電子公告により行う。
2.事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法による。

附 則


1.この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
2.一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法律第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般法人の設立の登記を行ったときは、第5条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
3.この法人の最初の代表理事は後藤 豊とする。

以上
平成25年6月26日 改訂
平成31年1月7日 改訂